退職金は財産分与の対象になるのか?
退職金は財産分与の対象になるのでしょうか?退職金は仕事を辞めた時に支払われるものですが、一方で、「後払いの給料」の性質を持っています。
配偶者の貢献が認められる面があるので、退職金は財産分与の対象になりえます。
熟年離婚を見据えている方には、退職金が財産分与の大きな割合を占めることが多いので協議の対象から漏れないように注意しましょう。
とはいえ、退職金の全てが財産分与の対象になるものではありません。
また、離婚時には退職金は現金化されていないことが多く、どのように財産分与の対象とするかは一概に言えません。
退職金がすでに手元にある場合の財産分与
退職金がすでに手元にある場合は現金あるいは預金となっていることから、共有財産として財産分与の対象となります。
分与の方法も、他の預貯金と同様に分与の対象とすればよく、それほど問題はないと思われます。
ただし、支払われた退職金の全額が分与の対象となるとは限りません。
勤続期間よりも婚姻期間が短かった場合、婚姻前の期間については勤続していた方の特有財産となり、財産分与の対象外です。
具体的な計算方法は、「退職金額×婚姻期間÷勤続期間=財産分与の対象額」とするのが一般的です。
婚姻期間が長ければ長いほど、退職金の財産分与対象額は大きくなります。
退職金がまだ手元にない場合の財産分与
そもそも、配偶者が退職金がない会社に勤務する場合、退職金の有無がはっきりしない会社に勤務する場合には、財産分与の対象とするのは難しくなります。
そこでまず、退職金が支払われるかどうかを、会社の退職金規定、賃金規定から確認する必要があります。
相手が任意に応じてくれないのであれば、離婚調停を起こして裁判所から規定の写しを提出するよう促してもらうことができます。
退職金がまだ手元にない場合には、離婚時点で確実に支払われる金額が財産分与の対象となります。
離婚時に自己都合で退職したと仮定して支払われる金額が算定します。
なお、婚姻前から勤務している場合には上記の計算で修正する必要があります。
このように、退職金が財産分与の対象となるといっても、わざわざ仕事を辞める必要はありません。
ただし、実際には支給されていない退職金を財産分与の対象に含めるとなると、手元の現預金では一括で支払えないことも多くありますので、支払方法を協議しなければなりません。
特に、熟年離婚の場合は退職金が高額になるケースが多く、スムーズな話し合いの弊害になるケースがよく見受けられます。
なお、長期間の別居後に離婚する場合、別居期間中は婚姻期間に含まれないとするのが一般的です。
退職金の分割割合の決め方について
退職金の分割割合については、他の財産と同様に2分の1ずつとするのが一般的です。
退職金の財産分与は当事務所にご相談ください
退職金を金額が大きくなることも多いことから、財産分与の協議で揉める要素の1つとなっています。
しかし、弁護士が介入すれば、協議の段階から調停と変わらない話し合いをすることも可能です。
客観的な資料を元に協議をすることでお互いに納得感が得られます。
当事務所では初回相談が無料となっています。
今後の展望だけでも確認したいといった場合も受け付けておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。