医師が離婚する場合の注意点について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

医師の離婚では、財産分与、慰謝料、養育費といった点で揉めるケースが多いです。

一般の方に比べると高収入の方が多いため、任意の話し合いだけでまとまらないケースも見受けられます。

今回は、医師が離婚する場合の注意点について詳しくみていきましょう。

財産分与の問題

医師の方は、一般的なサラリーマンの方と比較すると高年収であり保有資産も多く、財産分の方法や金額で話し合いが長引くことは多いです。

対象資産を整理するのも大変であり、始めから弁護士に委任することも検討してよいでしょう。

また、財産分与の割合で揉めるケースもあります。

医師は免許を取得するまでに多大な費用と労力を注ぎ込んでいます。

開業医として経営を行っている医師の方は経営者としても才覚を発揮されています。

その結果が高収入に結びついていると評価しうるのです。

それゆえ、一般的には2分の1ずつが原則となる財産分与であっても、医師の方の貢献度が特に高いと判断されて例外的に分割割合が変更されることがあります。

過去には、医師である夫の寄与分を考慮して寄与度6割を認めたケースもあります。

寄与度が1割違うだけで手元に入ってくる金額が大きく変わってきますので、しっかりと主張していきたいところです。

慰謝料が発生する場合

慰謝料は離婚時に必ず支払われるものではありません。

単に、性格の不一致といった離婚の場合は、発生することはありません。

浮気や不倫といった不貞行為、DV・モラハラなどが違法と評価されて初めて賠償金として支払われるものです。

仮に、慰謝料請求に応じる必要があるとしても、金額の相場というものが存在します。

金額は50~300万円ほどが相場です。

慰謝料の理由となる事情、婚姻期間などを考慮するので、ケースバイケースです。

たた、裁判に発展した場合でも300万円を超えることは多くありません。

自身が支払う慰謝料が本当に適正額なのか?しっかりと見極めるためにも、一度、弁護士に確認してもらうことをおすすめします。

婚姻費用・養育費の問題

開業医などで医療法人を経営しているような方は年収が非常に高額です。

しかし、婚姻費用や養育費を取り決める算定表は、年収上限を2000万円としています。

医師の方の場合、この上限額を超えることが多く、別途協議が必要になります。

また、年度によって年収の変動が激しいケースでは過去3年間の平均を基準にすることが多いです。

このように、一般の方よりも金額が高くなることから当事者間で解決させるのは難しいのが現実です。

弁護士に介入してもらい、双方が納得できる金額を設定できるよう相手側と交渉してもらうのが賢明です。

婚姻費用や養育費の問題を引きずりながら医師業務に励むのは大変なストレスです。

精神的過労からまともに医師業務が行えなくなる恐れもあることからも弁護士への依頼を検討してみましょう。

医師の方はぜひ当事務所にご相談ください

医師の方が離婚する場合、財産分与、慰謝料や養育費、婚姻費用といったお金の問題を避けることができません。

ただでさえ忙しい方が多いのに、こうした問題を向き合いながら日々の業務をこなすのは容易ではありません。

そこで、弁護士に依頼することで、話し合いを任せることができます。

調停や裁判に発展しても、弁護士が調停であれば同席、裁判であれば代理出頭が可能です。

弁護士に依頼することで貴重な時間を確保することができるのです。

ただし、依頼するのであれば経験豊富な弁護士を推奨します。

当事務所は特に離婚問題に力を入れており、過去の解決実績も豊富です。

医師の方で離婚問題にお悩みという方は、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

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