熟年離婚のお金の問題と注意点
熟年離婚を考えている方には様々事情があると思いますが、その多くは「子どもが無事に成長してくれたから」「もう一度自分のためだけに人生を過ごしたい」といった理由が多いのではないでしょうか?
しかし、熟年離婚の場合は婚姻期間が長いことから様々な問題が生じてきます。
夫婦が築いてきた財産はもちろん、年金分割や退職金といった離婚後の生活に大きく関わってくる問題を避けて通ることができません。
というわけで今回は、熟年離婚でしないための注意点を見ていきます。
熟年離婚と退職金
熟年離婚で財産分与を考えるにあたっては、預貯金や不動産に加えて、退職金が大きなウェイトを占めることが多いです。
勤続期間が長くなっていることから退職金は高額となり、数千万円になることも珍しくありません。
具体的な検討にあたっては、すでに退職している場合と、まだ退職はしておらず手元にない場合とで取り扱いが異なってきます。
すでに退職している場合は、現金若しくは預金になっているので、他の現預金と併せて2分の1を基準にして分与すれば足ります。
しかし、まだ在職中であり退職金が手元にない場合は、離婚時に自己都合退職したと仮定して支給されるであろう金額を2分の1ずつで分けることになります。
なので、定年時に見込まれる金額よりは少なることが一般的です。
それでも高額になることが多く、2分の1相当の現預金を持っていない場合には離婚後すぐに分与できないというケースもありえます。
その場合、現実に退職した時に支給された金額をその時点で2分の1で分けるといった方法を取ることもあります。
自宅や現預金は財産分与に馴染みがありますが、退職金については自分だけのものと考える方は結構多いです。
そのため、財産分与の対象にならないと誤解する方がおり、離婚の大きな障害になることがあります。
しかし、退職金は給与の後払いと考えられており、夫婦で築いたものです。
よって、婚姻期間中の退職金についても財産分与の対象となるのです。
なお、就職から結婚するまでの期間、離婚から退職するまでの期間に相当する退職金については、財産分与の対象外です。
熟年離婚と年金分割
年金分割とは、離婚後に配偶者の一方が婚姻期間中に納めてきた厚生年金の納付実績を分割する手続きです。
特に、専業主婦(夫)やパート勤めが長い方にとっては、将来受け取れる年金に大きな差額が生じてきますので、必ず年金分割の手続きをしましょう。
また、共働きだったとしても配偶者との間に収入差がある場合は納付実績にも差がつくため、年金分割手続きを取るメリットがあります。
年金分割は、離婚後2年以内に行わなければ手続きができなくなってしまう点は注意が必要です。
離婚を検討し始めた段階から、年金事務所に年金分割の情報通知書を請求しておくことをお勧めします。
離婚協議の早い段階から年金分割についても対象にするようにして下さい。
熟年離婚で失敗しないために
熟年離婚で失敗する方の多くは、早く離婚したいがために離婚後の生活まで考えていない方です。
離婚後は元の配偶者から生活費はもらえません。
特に、専業主婦(夫)であったり、パート収入しかないという方は、離婚後の生活費についてもしっかり考えておくべきです。
年齢を重ねているということは、それだけ就職活動にも響いてきます。
就職できたとしても生活に必要な収入を得られない恐れもあります。
一方で、離婚時に十分な資産を財産分与にて受け取ることができれば、無理に仕事に出る必要はなくなります。
第二の人生を充実させるためにも、離婚後の生活についてしっかり考えてから行動に移しましょう。
通常の離婚でもそうですが、熟年離婚であればなおさら衝動的にするものではありません。
一時の感情に流されず、冷静になれるタイミングで熟年離婚について考えるようにしてください。
熟年離婚問題は当事務所にご相談ください
熟年離婚は間違いなく協議の難易度が高くなります。
先ほど述べたように財産分与で揉める可能性が高いということもありますが、そもそも、相手方が離婚に応じてくれないということがあります。
やはり、長年一緒に生活していると、いきなり離婚を切り出されてもすぐに応じるということにはならないのです。
裁判でも、婚姻期間が長い夫婦の場合には、離婚に必要な別居期間を長く見る傾向があります。
当事務所では、熟年離婚を希望される方からのご相談も多く受けております。
相手方との話し合い、財産分与の検討、調停の活用等には豊富なノウハウがありますので、一度ご相談をご利用ください。