DV・モラハラの証拠はどのように集めるべきか

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

DV・モラハラを受けて離婚したい、慰謝料請求をしたいとお考えの方は、証拠集めをしなければなりません。

DV・モラハラ加害者は話し合いに応じないケースが多く、裁判にまで発展することを想定して行動する必要があるのです。

きちんとした証拠がないと認められない可能性が高いです。

今回は、DV・モラハラの証拠集めについて見ていきます。

DVの証拠の集め方

一般にDVは身体的な暴力を指します。

暴力を受けて怪我を負わされたときは迷わずに病院に行ってください。

医師が作成した診断書やカルテは、後の裁判で一番有力な証拠となります。

反対に、どれだけ酷い暴力を受けたとしても、診断書やカルテがなければDVがあったと認定してもらうのが難しくなるので、必ず病院へいってください。

保護命令や警察への相談という方法も

裁判所に「保護命令」を出してもらうことも、DVの証明に有効です。

保護命令は、加害者である配偶者に本人に近づかないように「接近禁止命令」を出してもらう手続きの1つです。

保護命令を利用するには、警察やDV支援センターなどに相談して援助を求める必要があります。

身の危険を感じたときは迷わず警察や支援センターに相談してください。

その際は、暴力の内容、暴力を受けた経緯を相談員に細かく話してください。

そこで作成される相談カードが後々の証拠になります。

モラハラの証拠集めは難しい

モラハラは目に見えない精神的虐待が中心となるため、証拠集めは少し難易度が高くなります。

日ごろから日記やメモを残すことを心掛けるようにしましょう。

音声データは有効な証拠になりますが、1日だけデータを残しても、その日にたまたま怒られただけと判断される可能性があります。

また、夫婦の実際の部分を他者に理解してもらうことは簡単ではありません。

夫婦関係の全体、DVが起きた背景を細かく立証する必要があります。

モラハラを理由に離婚、慰謝料請求するには、モラハラが日常的に繰り返されていたことを裏付ける証拠が求められます。

モラハラの証拠の集め方

ICレコーダーやスマートフォンの録音・録画機能を使うなどして証拠を残しておくことを推奨します。

日常的に繰り返されていることを証拠にするためにも、モラハラが始まったと感じたら録音できるよう準備しておきましょう。

ただし、相手に悟られるとさらにエスカレートする危険があるため、慎重に行ってください。

モラハラを継続的に受けると精神面で多大な負担がかかります。

精神疾患を発症していることも多いです。

精神面で異変を感じたら心療内科を受診しましょう。

受診記録が有効な証拠となります。

受診の際はどのような発言を受けたかを病院側に伝えておきます。

メールやLINEの保存が有効な場合も

モラハラは言葉によるだけでなく、メールやLINEに及ぶことも多いです。

人格を否定されたり、罵倒、中傷する発言は保存しておきましょう。

こちらは手元の操作で保存できることから、証拠集めの中でもハードルは低いといえます。

ただし、モラハラ加害者の一部はスマートフォンを監視していることがあるので注意しましょう。

DV・モラハラ被害にお悩みの方は当事務所へご相談を

DV・モラハラの証拠集めは相手に知られる危険性があります。

さらに暴力行為をエスカレートさせる恐れがあります。

個々の事情にフィットした対応が求められます。

当事務所ではDV・モラハラ被害者の方のご相談を過去に何件も受けたことがあり、経験豊富な弁護士が直接お話をお聞ききします。

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