高額な慰謝料請求をされた場合に減額はできるのか?

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

既婚者と不倫をしてしまい慰謝料請求をされてしまったという方、まずはその請求が妥当な金額かどうかを判断しましょう。

不貞行為は相手を深く傷つける行為であり、その精神的損害に対する賠償金として慰謝料が認められていますが、やはり相場というものがあります。

あまりにも相場からかけ離れた高額な請求をされたら、いったん冷静になって適切な対応を心がけることが大切です。

相手が冷静になれないまま高額な慰謝料請求をしてくるケースもあります。

今回は、高額な慰謝料請求をされてしまった場合の減額交渉について詳しくみていきます。

不倫慰謝料の相場は100~300万円

まず知っておきたいのが、不倫慰謝料の相場です。

おおむね100~300万円とみられます。

さらに細かく見ると、離婚せずに婚姻関係が継続しているのであれば100万円前後不倫が原因で離婚した場合は150~300万円といったところです。

もっとも、慰謝料の金額は、様々な事情でも変わってきます。

たとえば、婚姻期間が長い夫婦が離婚に追い込まれた場合は高額になる傾向にあります。

減額が考慮される事情について

また、個別のケースでは減額が見込まれる事情もあるので検討しましょう。

大まかに列挙すると、不倫の回数や期間がわずかである、不倫のきっかけが配偶者側にある、以前から夫婦仲が良くなかったなどが挙げられます。

こうした事情がある場合は、減額交渉を試みてみましょう。

ただ、相手の反感を買うこともあり得るところです。

まともな話し合いにならなくなることもあります。

そういった場合は弁護士に依頼するのも解決策の1つです。

とはいえ、それなりに費用がかかることでもあり、期待できる減額幅と弁護士費用を比べながら検討してみてください。

そもそも慰謝料を支払う必要があるのか?

不倫慰謝料の請求を受けた場合に考えたいのは、法的に支払義務があるのか?という点です。

例えば、何年間も別居している夫婦だった場合、既に婚姻関係が破綻しているとして支払義務がなくなることもあります。あるいは、相手から「もう離婚している」「別居して離婚確実だ」などと言われて、そのように信じるのも仕方がないと認められれば支払義務がありません。仮に支払義務は免れないとしても金額を大きく減額できる可能性はあります。

請求に納得いかないのであれば、焦らずに弁護士に相談してから話し合いに臨むようにしましょう。

慰謝料請求をされても焦らないことが大切

慰謝料請求をされた時に最も大切なことは焦らないことです。

請求の通知書に何日以内に振り込めと書いてあるのを見て焦ってしまう方がいてもおかしくはありません。

相手の主張理由と請求額に納得したのであれば問題ありませんが、そうでない場合は焦らずにしっかりと話し合いに臨むように心がけましょう。

不安な方は当事務所にご相談ください

相手の対応の仕方を見て不安に感じる方は弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士であれば、本人の代わりに減額交渉を任せることができます。

直接に相手とやり取りする必要がなくなる点は、まさに弁護士に依頼するメリットと言えるでしょう。

当事務所では初回相談は無料です。

相手の請求額が妥当かどうかなど具体的なお話をさせていただくことも可能です。

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