離婚時にはかかせないお金の問題について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

離婚するときに悩まされるのがお金の問題です。

お金の問題は離婚後の生活に大きく関わってきます。

子どもがいれば尚更です。

目を覆いたくなる気持ちも分かりますが、しっかりと向き合っていきましょう。

具体的にどういった問題があるのかというと、主には以下の4つになります。

  • 財産分与
  • 養育費
  • 年金分割
  • 慰謝料

項目ごとに詳しく見ていきましょう。

離婚時のお金の問題~財産分与~

婚姻期間中に夫婦が築き上げた財産は、「財産分与」という形式で清算します。

原則、2分の1ずつで分け合うことになっています。

ただ、必ずそのようにしなければならないわけではなく、双方の合意次第で好きなように分けることができます。

具体的にどういった財産が財産分与の対象になるかというと、以下のものが挙げられます。

  • 預貯金
  • 住宅
  • 自動車
  • 株式など有価証券
  • 保険(解約返戻金など)
  • その他高価な動産

ここで注意しなければならないのが、独身時から一方が所有していたものは財産分与の対象になりません(特有財産といいます。)。

あくまでも、婚姻期間中に築き上げた財産のみです。

相続によって得た財産も一方の特有財産となるので注意しましょう。

離婚時のお金の問題~養育費~

子どもがいる場合、どちらが親権を得るかを決めないと離婚はできません。

そして、子どもの親権を得られなかった側は養育費を支払うことになります。

養育費の金額は、双方の収入よって異なってきますが、一般的な家庭であれば、子ども1人であれば5~10万円の間におさまることがほとんどです。

養育費算定の基準となるのが、裁判所のホームページなどに掲載されている「養育費算定表」です。

こちらは誰でも簡単に入手できますので、離婚前にどの程度の養育費が支払われることになるのか、調べてみてください。

注意しなければならないのが、養育費は将来に渡って支払われる特徴があるため、途中で支払いが滞るケースがあるということです。

支払いが滞るたびに請求をしていては大変です。

養育費の支払いを取り決めた「離婚公正証書」を作成しておくのが賢明です。

相手の同意が必要になりますが、子どものためにも作成を視野に入れましょう。

離婚時のお金の問題~年金分割~

離婚の際に忘れられがちなのが「年金分割」の問題です。

養育費や財産分与は、目の前の生活に直接関わってくるため皆さんよく検討されますが、年金は目先の話ではない方も多いため手続きを後回しにしがちです。

しかし、離婚を話し合う段階で、年金分割の協議をしましょう。

離婚後に年金分割を求めることもできますが、離婚から2年以内と限られている点に注意です。

後になって後悔しないためにも、早め早めに着手してください。

 

離婚時のお金の問題~慰謝料~

まず初めに、離婚時の慰謝料は必ず発生するものではありません。

多くの方が、離婚時に慰謝料を請求できると考えているようですが、法律的な理由がなければ発生しません。

不倫、DVなどの違法と評価される行為が認められて初めて請求できるのが「慰謝料」です。

よく言われる「性格の不一致」だけでは慰謝料を請求できません。

慰謝料を請求するには、どのような手順を取るのでしょうか?

相手が納得できる金額を支払うと言ってくれれば問題ありません。

不倫が原因で離婚する場合は比較的言いやすいです。

しかし、請求しても相手が拒否する場合は、最終的には裁判をすることになります。

裁判では、慰謝料の原因を証明する証拠が必要になってきます。

不倫の場合であれば、客観的に肉体関係があったと考えられるもの、DVであれば、病院の診断書や写真、音声データなどが有効です。

離婚とともに慰謝料を請求するケースでは、どこまで慰謝料を求めていくかは実際上難しい問題があります。

離婚が成立するまで時間がかかるからです。

調停や裁判での進展をみながら決めていくしかなく、このあたりは弁護士と相談しながら決断することになります。

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