養育費の取り決めは公正証書で

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

養育費の取り決めをしないまま離婚してしまう方は多くいらっしゃいますが、養育費の取り決めをしても、途中で支払いが滞ってしまうことも多々あります。

こうなった場合には養育費を請求する調停を申し立てて、それでも支払わない場合は相手の財産を強制的に差し押さえる手続きをしなければなりません。

実際に財産を差し押さえるまでには時間も手間もかかってしまいます。

こうした事態を予め想定して、養育費の取り決めは公正証書を作成しておくことを推奨します。

公正証書を作ると何が良いの?

そもそも公正証書を作ると何が良いのでしょうか?

公正証書とは、各地にある公証役場にて公証人立ち合いのもと作成する書面のことをいいます。

公正証書には、養育費だけでなく、財産分与、慰謝料など、離婚で必要とされる取り決めすべてを書面化することができます。

これを離婚公正証書と言います。

注目すべきは、強制執行認諾付きの公正証書にすることで、不払いとなった場合に財産の差し押さえまでの手続きを一気に簡略化することができることです。

非常にスピーディに相手の財産を差し押さえまで持っていけるのは、まさに公正証書を作成するメリットです。

ただし、公正証書を作成するためには、相手が記載内容に合意することが大前提となります。

相手が協議に応じない場合、応じても内容で合意できない場合には使えません。

なお、公正証書の作成には費用がかかります。

目的となる金額によって変わってきますが、通常は数万円程度です。

費用対効果を考えると作成のメリットの方が大きいと言えます。

公正証書を作成するまでの手順

公正証書を作成するためには、元となる離婚協議書を作成する必要があります。

離婚に際して必要となる事項をすべて記載します。

その上で、お近くの公証役場を探してください。

最初に来所する際に離婚協議書を持参し、公証人に内容を確認してもらいます。

公証人は離婚協議書を基にして、公正証書の原案を作成してくれます。

その後、公正証書の原案を夫婦で確認し、問題がなければ作成へと取り掛かります。

作成当日は、夫婦二人の印鑑証明書とその印鑑、本人確認資料として運転免許証やパスポート、マイナンバーカードなどが必要になります。

その他にも、戸籍謄本(すでに離婚している場合は夫婦双方のもの)、財産分与に不動産がある場合は不動産の登記簿謄本(全部事項証明書)、年金分割を行う場合は、年金手帳と年金分割のための情報通知書などが必要になります。

作成する上で知っておきたい養育費の知識

養育費を協議する時は、通常、裁判所で使われる「養育費算定表」を参考にすることが多いです。

この算定表では、子どもの人数、年齢と夫婦の年収に応じて決まることになっています。

必ず養育費算定表どおりにする必要はありませんが、将来的に支払いが継続できるよう無理のない金額で合意をする意味でも、養育費算定表を基準にすることをおすすめします。

また、支払いの開始時期は離婚成立からとするケースがほとんどです。

他方、終了時期については、一般には成人を迎える20歳までとするケースが多いです。

高校卒業後に就職するのであれば高校を卒業するまでとするケースもあります。

ただ、今は大学に進学するお子さんが多いことから、大学進学時には終期を22歳3月まで延長する場合がほとんどです。

その際は事前に相談するよう義務付けることもあります。

また、近々、成人年齢が18歳に引き下げられるとされています。

そのため、終期を明確にするためにも公正証書で明らかにする方がよいでしょう。

18歳とすることも考えられますが、これまで通りに20歳までとすることが多いと思われます。

公正証書の作成は当事務所におまかせください

公正証書は養育費の支払いを安定させて確実にする上では、とても有効です。

しかし、公正証書の内容は相手と協議して決めなければなりません。

公証人は中立な立場ですので、離婚協議の仲介をしてくれるわけではありません。

また、公証役場とのやり取りも必要となります。

公正証書の作成に不安を感じる方は当事務所へご相談ください。

原案となる離婚協議書の作成、公証役場とのやり取りだけ、さらにご希望であれば公証役場への出席の代理も可能となっています。

まずはご相談から、ぜひお気軽にお電話ください。

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