経営者の離婚で注意すべき点について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

経営者の方が離婚する場合、話し合いが長期化する恐れがあります。

経営者の方は保有する財産の種類が多く、どういった財産を保有しているのかを把握するだけでも大変です。

さらに、年収が高い方が多く、財産分与の対象となる財産も多額になることも多いです。

また、配偶者から高額の慰謝料を請求されることもあります。

その他にも、配偶者の方を従業員として雇っている場合、たとえ離婚が理由であっても解雇はできないといった問題もあります。

このように、経営者の離婚には特に注意すべき点がたくさんあります。

財産分与にはもっとも注意すべき

経営者の離婚で一番注意しなければならないのは、自社株式です。

長い結婚生活の間に自社株の価値が大きく増えることもよくあります。

自社株を分与するわけにはいきませんので、代わりに相応の現金の分与を求められて困るというケースもあります。

また、会社の財産と個人の財産が混然となっている場合はどこまでを財産分与の対象にすべきか問題となります。

一般には会社名義(法人名義)の財産と個人名義の財産は区別されており、会社名義の財産は財産分与の対象にはならないと考えられています。

しかし、小規模な会社の場合や、夫婦で経営している場合には、会社名義の財産の一部が財産分与の対象になることも考えられます。

また、自宅を事務所に使っている場合には、自宅を分与してしまうとその後の経営に困難を生じることもあります。

こういった線引きは非常に難しいことから、経営者の財産分与には法律の専門家である弁護士に介入してもらうのが賢明です。

財産分与の割合で揉めるパターンも

財産分与の割合は2分の1ずつが原則です。

これは一方が経営者であっても同じですが、特別な事情がある場合は例外的に財産分与の割合が変更されることがあります。

そして、経営者の方はこの例外パターンに当てはまる可能性が十分にあります。

分かり易い例をあげると、スポーツ選手や芸能人の方は、個人の能力で高い収入を得ているといっても過言ではありません。

財産分与が2分の1ずつと考えられている理由は、夫婦で稼いだ収入は夫婦双方の貢献に基づいているところにあります。

しかし、高収入が個人の能力に基づいていると認められる場合には、夫婦共有財産の貢献度合いにも差が生じる可能性があるのです。

ただ、こうした特殊な事情については裁判官を説得する必要があり、そう簡単なことではありません。

離婚と経営を同時に進めるのはストレス

経営者の方は、会社をつぶさないために24時間関係なく働いている方も多くいらっしゃいます。

これだけでも大変なストレスなのに、離婚問題までも同時に平行してやらなければならないとなれば、想像を超えるストレスがかかってきます。

また、話し合いが長期化するケースも多く、この問題を引きずるあまり経営にまで影響がでる恐れがあります。

こういった場合は、やはり弁護士に介入してもらい、話し合いの窓口になってもらうのが良い方法です。

弁護士は本人の代理人として相手との協議ができますし、離婚調停では同席して主張立証を行うことができます。

経営にまで影響が出そうだと感じた方は、まずは弁護士に相談してみることからはじめてみましょう。

配偶者を雇用している場合の注意点

会社の従業員として配偶者を雇用している場合、離婚を理由として解雇することはできません。

無理やり解雇すると不当解雇で訴えられる危険があります。

退職させたい場合は、解決金や退職金を手当てするなどして円満に退社を実現するよう配慮しなければなりません。

また、離婚を理由に配属先を変えることも給料を下げることも認められません。

元配偶者であっても、会社の従業員として他の従業員と同様に扱わなければならない点には注意しましょう。

経営者の離婚は当事務所にご相談ください

経営者の離婚は、財産分与の問題、話し合いの長期化、元配偶者の雇用など、注意すべき点が多数存在しています。

それゆえ、個人ですべてを解決しようとしても難しいです。

後になって後悔しないためにも弁護士に相談しましょう。

精神面の負担を考えれば、弁護士が間に入る事で必ず軽減されます。

当事務所では、特に離婚問題に力を入れており、過去に何件もの離婚問題の解決実績があります。

離婚したい方も、離婚したくない方も、ぜひ一度当事務所にご相談ください。

ご相談者様の臨む結果を導けるよう、的確なアドバイスをさせていただきます。

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