財産分与の対象となる財産について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

夫婦が婚姻中に築いた財産を離婚時に清算・分配する作業を「離婚に伴う財産分与」といいます。

夫婦は同一家計にあることから共有の財産を保有しているケースがほとんどです。

離婚する時は必ずといって良いほど財産分与が必要となります。

また、離婚後の生活扶助の意味合いで、収入の少ない側に多く財産分与されるケースもあります。

このように、夫婦が抱える問題について、柔軟に対応しながら清算できる点が財産分与の利点です。

今回は、この財産分与時に対象になる財産について詳しく見ていきましょう。

財産分与の分け方

財産分与の割合には協議で揉めるポイントの1つとなっていますので、基礎知識として必ず押さえておきましょう。

裁判所の考え方は、原則2分の1ずつです。

お互いの収入の多い少ないに関係ありません。

専業主婦であっても、家事や育児により財産形成に寄与していたものと考えられるので、2分の1ルールが適用されます。

ただ、2分の1ルールは絶対ではなく、話し合い次第で夫婦が自由に取り決めることも可能です。

自宅をどうしても欲しいという妻が金融資産の金額で譲歩するということもあります。

親権を諦める代わりに財産分与で譲歩を求めるということもあります。

財産分与の対象となる財産

財産分与の対象となる財産は、夫婦が婚姻期間中に築いた財産のすべてです。

  • 預貯金(名義はどちらのものでも婚姻期間中であれば財産分与の対象)
  • 不動産(名義、持分割合は関係なし)
  • 自動車
  • 株式・国債などの有価証券・
  • 家具や家電 骨董品など金銭的価値が高い動産
  • 保険料(生命・学資など問わず)
  • 年金
  • 退職金(在職期間に対する婚姻期間の割合で計算)
  • 負債(借金、住宅ローン)

これらすべてが財産分与の対象となります。

法律用語で「共有財産」といいます。

特に気を付けておきたい共有財産は以下の3つです。

1、不動産

不動産は、離婚時の時価評価額を計算する必要があります。

いくつかの方法があり、低く抑えたいのであれば固定資産評価額、高くしたいのであれば不動産業者に鑑定を依頼する傾向があります。

評価額以上に重要な問題が分与の方法です。

売却して得た利益を2分の1で分けるのが1番簡単ですが、離婚後一方がそのまま住み続けるか時は清算方法で揉めるケースが多いです。

住宅ローンがある場合は、住宅ローン債権者との調整が必要になるケースもあります。

このように、一筋縄ではいかないのが不動産の財産分与です。

2、保険料

離婚時における解約返戻金を算出し、これを2分の1で分けるのが通常の取り扱いです。

学資保険などは離婚後も契約を続けたいケースもあり、その場合は現金で精算します。

なお、婚姻する前から入っていた保険は財産分与の対象にならない一方で、婚姻後に払い込まれた保険料は精算の対象になります。

計算方法が一義的でない点が厄介です。

3、負債

財産分与と聞くとプラスの財産ばかりに目がいきがちですが、借金、住宅ローン、教育ローンといった負債も財産分与の対象となってきます。

負債も2分の1ずつで負担します。

実際には、プラスの財産からマイナスの財産を差し引き、残った財産を分割する取り扱いが一般的です。

なお、借金の理由が一方の浪費やギャンブルであった場合は共有財産には含まれないと解されています。

こうした線引きは非常に難しく、揉めるケースも多いです。

財産分与の対象とならない財産

財産分与の対象となる共有財産とは異なり、対象外である財産を「特有財産」といいます。

婚姻以前から保有していた財産、自身の家族から贈与されたり相続した財産、別居した後に取得した財産は特有財産であり、財産分与の対象になりません。

また、一方の浪費やギャンブルによる負債は特有財産ですので、夫婦で精算する必要はありません。

財産分与で揉めてしまったら…

財産分与は事情に応じて柔軟に対応できることができる反面、対象となる範囲や評価方法で揉めてしまうこともよく見受けられます。

離婚自体は合意できているのに、財産分与で合意できずに離婚できない夫婦もいるほどです。

もし財産分与で話し合いで進まないと感じたら、当事務所にご相談ください。

納得できる財産分与へ導けるようアドバイスいたします。

解決が難しい場合は調停手続きを取ることになりますが、経験豊富な弁護士が裁判所に提出する資料を吟味いたしますので、安心してご連絡ください。

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