養育費の相場ともらえる期間とは

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

夫婦に子どもがいる場合、離婚するには子どもの親権を必ず決めなければなりません(離婚届に記載欄があります)。

その一方で養育費まで取り決める夫婦は稀です。

離婚後にトラブルに発展したり、養育費を支払ってもらえないままいる方が多く存在します。

そもそも、養育費は子どもに支払われるべきものです。

元夫(妻)に支払われるものではなく、親権を得た者はきちんと養育費を受け取るべきです。

今回は、養育費の一般的な相場ともらえる期間を見ていきましょう。

そもそも養育費ってなに?

養育費は子どもの養育に費やす金銭です。

いわば子どもの権利であり、親の義務となっています。

養育費には、食費、住居費、教育費、医療費など、子どもが通常の生活をする上でかかる費用すべてが含まれます。

子どもと一緒に暮らしていない親は、自身と同じ生活水準で子どもが生活できるように養育費を支払う義務が生じます。

これを生活保持義務といいます。

また、自分の生活がままならないからといって養育費を支払えないとの主張は通りません。

あくまでも、自分の生活と同様の水準で子どもが暮らせるように、養育費を支払わなければならないのです。

養育費の一般的な相場について

養育費を決める場合には、子どもの人数、子どもと一緒に暮らす親、子どもと一緒に暮らしてない親の収入に応じて算出することになっています。

基準となる算定表を「養育費算定表」といい、裁判所のホームページなどで閲覧できます。

離婚調停や裁判に発展した場合は養育費算定表が基準となります。

協議の段階であっても実務上よく利用されています。

こうした点からも、よほどの事情がない限りは、双方の収入に応じて養育費は自動的に決まるといっても過言ではありません。

また、子どもの成長に合わせて、私立学校に通う、大学に進学するなどの特別な事情があれば、その都度、増額について協議していくのが一般的です。

子どもが大きな病気にかかり治療費がかかるような場合も、収入に応じた分担を求めることが可能です。

なお、一度決まった養育費であっても、その後に親の収入に大きな変動があれば、増額・減額の協議を申し入れることができ、最終的に裁判所で変更されることもあります。

養育費がもらえる期間について

養育費をもらえる期間は、成人となる20歳までです。

しかし、大学に進学した場合、一般的な4年生の大学であれば22歳まで延長されるのが一般的です。

22歳に達した後の3月までといったように取り決めをするのが多いようです。

なお、数年後に民法が改正されて成人年齢が18歳に引き上げられますが、法務省の通達によると、これまでと同様、20歳まで支払義務を負うものと考えられるようです。

養育費を支払ってもらえない場合は

理想を言えば、離婚時に養育費の金額、期間を明確にして公正証書にしておく、あるいは裁判所の調停調書に記載しておきたいです。

万一、養育費の支払いが止まってしまっても、公正証書や調停調書を根拠に相手の給料や財産を差し押さえることができます。

では、公正証書も調停調書もない方はどうでしょうか?

その場合、養育費の支払いを求める調停手続きを申し立てます。

調停で合意ができなかったとしても、裁判所の審判という形で金額が決定されます。

審判では、裁判官が強制的に判断します。

この審判調書があれば、養育費に不払いが生じても相手の給料や財産を差し押さえることができるようになります。

相手が支払いに強い難色を示している場合、いずれの手続も一般の方には難しいでしょう。

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