子どもの親権と監護権について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

子どもがいる夫婦は、離婚時にどちらが親権を得るのかを決めなければいけません。

離婚届には親権者をどちらに指定するか記載する欄があります。

親権者が決まらないと離婚届を出すことができないのです。

また、子どもがいる夫婦には親権とは別に「監護権」という問題もあります。

通常、親権者と監護権者は同一になります。

ただ、同一でなければならない決まりはなく、話し合いで自由に決めることができます。

というわけで今回は、子どもの親権と監護権について詳しくみていきます。

親権とは?

親権とは、その言葉の通り、子どもの親である権利です。

親権を持っている親を親権者と言います。

夫婦はともに親権者ですが、離婚する場合はどちらかを親権者に決める必要があります(単独親権)。

もっとも、親権者ではないからといって親でなくなるわけではありません。

離婚後も、親としての養育義務・扶養義務は残るのです。

親権の内容には大きく2つが含まれています。

1つが「財産管理権」、もう1つが「身上監護権」です。

財産管理権とは、子どもの財産を包括的に管理する権利です。

子どもが行う法律行為に対して同意する権利なども含まれます。

他方、身上監護権とは、簡単にいえば、子どもと一緒に生活を営む権利です。

権利であり同時に義務でもあります。

具体的には、子どもが身分法上の行為を行うにあたっての親の同意や代理権、子どもの居所指定権や職業選択権などを包括します。

しつけをする権利(懲戒権ともいいます)も含まれています。

監護権者の指定について

通常は、親権者と監護権者は同じ人です。

しかし、事情により親権者と監護権者を分けることもあります。

親権者は父親であるものの、一緒に住んでいる監護権者は母親であるといったケースがあります。

こうしたケースが認められるためには特別な事情が求められます。

なぜなら、親権者と監護権者は同一人物である方が、子どもの福祉に資すると一般的には考えられているためです。

親権者の同意が必要な時に、わざわざ監護権者でない側の親に承諾を取る必要があるとなると手続きをスピーディに行えないデメリットがあります。

では、親権者とは別に監護権者を指定するのはどういった場合でしょうか?たとえば、親権者である父親が長期間の海外出張に行くことなったが、学業を理由に子どもは日本に残さざるを得ないケースがあります。

こうした場合は、監護の範囲、期間、養育費用の分担等について両親間で協議して取り決めておく必要があります。

親権者の決め方について

協議離婚の場合は、話し合いで親権者を決めることになりますが、どうしても折り合いがつかない場合は家庭裁判所にて調停手続きします。

話し合いの中でどちらか一方が折れる必要があるのですが、それでも親権者が決まらなかった場合、手続きは審判へと移行します。

審判というのは、裁判官が強制的に決定してしまう手続きです。

なぜこうした手続きへと勝手に移行するかというと、子どもの教育上、親権者の指定は迅速に行われるべきと考えているためです。

よって、離婚自体は成立しなかったとしても、子どもの親権者だけ先に審判決定されるケースも現実にはあります。

とはいえ、一度決まった親権者であっても、後に親権者を変更させることが可能となっています。

こちらも通常は調停手続きを経た上で、話し合いにて結論がでなかった場合は、最終的に審判にて決定がくだされます。

また親権者ではなく、後から監護権者を指定することも可能となっていますので、離婚時に親権者・監護権者になれなかったとしても諦める必要はありません。

時間が流れていけば、当然、生活面も含め事情が変わる事があります。

特に父親側は親権者として指定されるのが難しい側面があるため、子どもとの定期的な面会交流を繰り返すなどし、後から親権者の変更を申し出るのも選択肢の1つと言えます。

親権と監護権で揉めたら当事務所にご相談を

子どものいる夫婦にとって、親権は非常に重要な問題です。

特に、子どもが幼いうちはどうしても母親有利になってしまいますので、男性の方でどうしても親権が欲しい方にとっては、話し合いや調停で相手を納得させる他ありません。

当事務所でも、男性で親権者になりたいというご相談をいただくことがあります。

現実的にはとても難しいのですが絶対に不可能というわけではございません。

もちろん、女性の方からのご相談もお待ちしております。

親権・監護権は子どもにとっても大切な問題です。

双方納得できる結果が出せるよう、お手伝いいたします。

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