離婚成立までの一般的な流れについて
今回は、離婚成立までの一般的な流れについて見ていきましょう。
離婚は、大きく4つの種類に分けられますが、一般的な流れは、協議離婚から検討し、次に調停離婚、調停離婚がダメなら裁判離婚、といった流れになっています。
まずは協議離婚成立までの流れについて詳しく見ていきましょう。
協議離婚成立までの流れ
まず、離婚は原則的にどちらか一方の意志だけですることはできません。
そして、子どもがいる場合は、どちらが親権者になるのかを決めなければいけません。
協議離婚を成立させるためには、この2つの条件を満たす必要があります。
そこで、離婚の話を切り出すのはもちろん、親権についても話し合いをします。
場合によっては、お互いの両親を交えて話し合うことも選択肢の1つです。
ただし、ここで注意しなければならないことがあります。
協議離婚の場合、養育費や財産分与といった金銭面の問題についての取り決めがなくても特に成立には支障がないという点です。
そのため、協議離婚が成立させた後にトラブルが多いという特徴があります。
こうした離婚後トラブルを避けるためには、市区町村役場に提出する離婚届は全ての話し合いが終わった後に出すことです。
そして、理想的なのは「離婚協議書」を作成することです。
もし、養育費といった将来的に支払いが発生するような事情がある場合は、離婚協議書を公正証書にすることも検討しましょう。
離婚時に一括で支払われるような問題(財産分与や慰謝料)であれば公正証書にする必要性は薄れてきますが、そうでない場合は、将来的な保険のためにも公正証書の作成をおすすめします。
強制執行認諾付きの公正証書であれば、養育費の支払いが滞った際、裁判手続きを経由せずに相手の財産を強制的に差し押さえることができる利点があります。
調停離婚成立までの流れ
では、協議離婚が困難な場合はどうすれば良いのでしょうか?この場合は、家庭裁判所で行う「離婚調停」を申し立てることになります。
申し立てる裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
相手方が遠方に居住する場合はそちらの裁判所になるので、注意が必要です。
ただし、双方の合意があれば、任意の家庭裁判所を管轄にすることもできます。
事前に話し合いができるのであれば、双方に都合の良い家庭裁判所を管轄にできるよう「管轄合意書」を作成するのが良いでしょう。
離婚調停では、裁判所が選任した調停委員が間に入り、話し合いを進行し、必要に応じて意見を述べてくれるため、夫婦だけで話し合いを進めるよりも、より効率的に進めことが可能となります。
また、調停室に夫婦が交互に呼ばれて話し合いを行うため、相手の顔を見ずに冷静に話し合いを進められる利点もあります。
注意しなければならないのが、調停が開かれるのは1ヶ月に1度程度、そして昼間の時間帯になってしまう点です。
早く進めば2~3回程度の期日で終了することもありますが、長い場合は半年以上かかることもあります。
最終的に調停成立が困難であると判断されると、どれだけ時間をかけても調停不成立で終わってしまいます。
また、毎月のように平日昼間に裁判所に足を運ばなければならないため、思ったように話し合いが進まないと感じる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、次のステップである裁判離婚に臨むためには、原則的に先に調停手続きを行う必要があるため、離婚訴訟を提起するには先におこなっておく必要があります。
裁判離婚成立までの流れ
調停が不成立で終わった場合、それでも離婚を望む当事者は離婚訴訟を提起することになります。
なお、再度の調停を申し立てることも可能ですが、相応な期間を置いた後に申し立てるケースが普通です。
裁判離婚が認められるためには、民法で定められている離婚原因が必要です。
これがないと裁判離婚の成立は難しくなってしまうため、事情に合わせた対応が求められます。
離婚原因が特にない場合は、再度の協議離婚、調停離婚を目指すしかありません。
離婚裁判も調停と同様、1ヶ月に1回程度のペースで開かれます。
最低でも半年はかかることみたほうがよいです。
長いと年単位で終わらないケースもあるほどです。
また、裁判は白黒つける手続きであることから、裁判の中で相手から不快な主張をされることが多く、相応の覚悟が必要です。
調停と異なる点は、話し合いを進行する調停委員がいないことです。
裁判は、裁判官が進行を務めます。
書面と証拠から主張と立証を繰り返し、自身の希望が実現するように、裁判官に理解してもらう作業になります。
当然、法的な主張が重要となってきますので、今までの話し合いとは違って、相応の専門知識が求められます。
そのため、裁判離婚にまで発展してしまった方は、弁護士への依頼を強くおすすめします。
当事務所では過去に何件も離婚裁判を手掛けており、まずはご相談ください。