離婚時の年金分割の手続きについて
みなさんは「年金分割」という制度を聞いたことがあるでしょうか?年金分割とは、離婚をする際に厚生年金の一部を分割して、一方が将来もらえるであろう年金を配偶者に分割する制度です。
仮に、専業夫婦で無収入であっても、配偶者が厚生年金を支払っていれば婚姻中に納付された支払い額の一部が分割されます。
熟年夫婦が離婚する場合、特に専業で家庭を支えていた妻側は、年金分割をしないまま離婚してしまうと将来もらえる年金が大幅に減額される危険があります。
こんな事態にならないためにも必ず年金分割の手続きをしなければなりません。
今回は、この年金分割の手続きについて詳しく見ていきましょう。
年金分割制度の基礎知識
年金分割制度は、婚姻期間中に納付していた厚生年金(公務員などの共済年金は平成27年に厚生年金に一元化)の納付額を夫婦で分割する制度です。
将来もらえる年金をそのまま分割するのではなく、婚姻期間中に納付した金額(納付記録)を分割する点には注意です。
たとえば、厚生年金の支払いが20年ある方が離婚する場合、婚姻期間が15年であれば、分割の対象は15年間のみです。
この年金分割の制度は、結婚や出産を機に家庭に入った側の将来を保障する意味合いで作られました。
上記の例を使い、15年間家庭に従事していた方が離婚すると、その15年間分は基礎年金(国民年金)分しか年金を受け取ることができなくなってしまうのです。
これはあまりに不公平とのことで、平成19年(2007年)から年金分割の制度が設けられました。
2種類の分割方法について
年金分割には2種類の分割方法が存在します。
・3号分割
いわゆる専業主婦(夫)の方が利用する年金分割です。
3号分割では分割割合が2分の1ずつとなっています。
夫婦の一方が年間130万円未満の収入しかなく、国民年金でいうところの第3号被保険者に該当する方が対象です。
・合意分割(離婚分割)
合意分割では、夫婦が話し合いにより分割割合を決めます。
調停や審判にて割合を決めることもあり、離婚分割とも呼ばれます。
こちらは共働きの夫婦の方が利用することを想定しています。
話し合いが成立すれば分割割合は自由に決められますが、2分1ずつの分割割合になるケースが多いです。
年金分割のための情報提供通知書
年金分割の具体的な手続き方法についてみていきます。
まずは、年金事務所で「年金分割のための情報提供通知書」を取得しましょう。
この情報提供通知書には、年金分割の対象期間、その期間中の夫婦それぞれの標準報酬月額や賞与額などが記載されており、年金分割に必要となる情報が全て記載されています。
この情報提供通知書は離婚前でも入手できます。
配偶者の了承を得ずに単独で入手することが可能です。
「情報提供請求書」を日本年金機構のホームページでダウンロードし、郵送で請求することもできます。
ただ、記載欄が分かりにくいため、戸籍謄本や年金手帳を持って、年金事務所で手続する方が多いように見えます。
合意分割の話し合い
3号分割では自動的に5:5で決定されますが、合意分割の場合は、夫婦の話し合いで分割割合を決定します。
当事者間で分割割合について合意できれば、夫婦で年金事務所へ足を運び、年金分割の改定請求を行う事で解決します。
予め、年金分割の按分割合について記載した公正証書を公証役場で作成すれば、単独(年金分割を受ける側)で手続きすることも可能です。
話し合いが難航した場合は、裁判所の調停手続きを利用する方法があります。
離婚調停の中では、条件面で合意ができれば年金分割は比較的円滑に合意が得られます。
調停委員が年金分割の割合は5:5にするよう勧めてくれるからです。
また、年金分割の調停では、不成立となると裁判官が下す審判に移行しますが、その際も5:5が通常となっています。
どうしても納得がいかない場合、按分割合について訂正を求めることも可能ですが、5:5以外が認められる例は非常に稀です。
年金分割には期限があります
注意したい点は、年金分割の請求は離婚成立から2年以内と定められていることです。
2年という数字だけ見ると余裕がありそうにも感じられますが、意識していないとあっという間に経過してしまう期間でもあります。
年金受給年齢に達した際に、年金分割の手続きをしておけばよかったと後悔しないためにも、必ず期間内に手続きを終えるようにしてください。
手続きにご不安の方は当事務所にご依頼いただければ、年金分割の手続きが完了するまで、責任を持ってサポートさせて頂きます。
年金分割だけでなく、離婚問題そのもののサポートも可能です。
当事務所は初回相談無料ですので、まずはお問い合わせください。