離婚の種類について(協議・調停・審判・裁判)

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

みなさんは離婚の種類についてご存知でしょうか?

離婚の中でも大多数を占めているのが、裁判所を挟まずに話し合いだけで離婚を成立させる「協議離婚」です。

日本の9割近くの離婚が、この協議離婚となっています。

しかし、中には話し合いだけでは離婚成立が難しいケースもあり、そういった場合には裁判所での手続きを利用することになります。

それが、「調停離婚」、「審判離婚」、「裁判離婚」です。

今回は、この4つの離婚の種類についてそれぞれ詳しく見ていきましょう。

協議離婚について

冒頭でも触れたように、協議離婚とは夫婦が話し合いでする離婚のことで、多くの方がこの方法にて離婚を成立させています。

裁判所での手続きが必要ないため、婚姻届を提出した時と同様、市区町村役場に離婚届を提出し、受理された後に手続き上も離婚が成立します。

協議離婚は、面倒な手続きが一切なく、裁判所に足を運ぶ必要もありません。

この手軽さはまさにメリットといえますが、離婚後のトラブルが多いことが、協議離婚の特徴です。

なぜなら、お金の問題や子どもの問題について、なんら話し合っていないまま、一時の感情だけで離婚届を提出してしまう方がたくさんいらっしゃるのです。

離婚の条件を決めずに離婚届を提出してしまうと、離婚成立後に自身が望んでいたような結果にならないケースも当然あります。

特に、財産分与や養育費、慰謝料といったお金の問題、子どもの親権については離婚前にしっかりと取り決めをしておきましょう。

離婚した後に面会交流で揉めるケースも多く見受けられます。

協議離婚は、手軽さゆえに慎重な判断が求められます。

夫婦の事情次第では、「離婚協議書」を作成することとおすすめします。

さらに、公証役場での公正証書にしておくと、もっと安心です。

離婚後トラブルを防止するなどの対策が必要です。

調停離婚について

話し合いだけでは双方の合意が得られない、または、話し合うことすら困難であるといった場合、そのままでは協議離婚を成立させることはできません。

そういった場合に利用するのが家庭裁判所で行われる「家事調停手続き」です。

この手続きを経て離婚が成立することを、調停離婚といいます。

この調停は、家庭裁判所では「夫婦関係調整調停」と呼ばれており、「円満」、「離婚」という2つの種類があります。

離婚だけでなく、夫婦円満を目標とした調停手続きもあるのだと覚えておきましょう。

離婚調停について詳しく見ていきます。

離婚調停では、裁判所から選任される「家事調停委員」を交えて話し合いをします。

この調停委員は男女2名から選出され、双方の言い分や気持ちなどを個別に聞きながら、話し合いの進行・サポートをしてくれます。

夫婦2人だけで話し合うよりも、第三者を交えることで冷静に話し合いを進められるメリットがあります。

もちろん、お金や親権の問題にも触れていくため、協議離婚と比較すると、抜けがなく話し合いを進められるのも良い点です。

ただし、調停離婚の場合も協議離婚と同様、最終的には夫婦双方の合意が得られなければ離婚が成立することはありません。

感覚としては、裁判所を交えた話し合いであると理解しておくと良いでしょう。

審判離婚について

上記の調停離婚において、離婚が成立する見込みがないものの、離婚させたほうが双方のためであると裁判官が判断した場合は、審判にて離婚を成立させるケースがあります。

審判とは、簡単にいえば裁判官が強制的に決定を下すことです。

しかし、この審判離婚は非常に稀で、全国でも年間数件程度、離婚全体でみれば0.1%未満の数字となっています。

裁判所としても、離婚は夫婦間の話し合いで決めるべきと考えていることから、まず審判離婚にはなりません。

例外的に、当事者の一方が入院していたり、海外に居住してい容易に日本に来られないといった特別な理由がある場合に、審判離婚が認められることがあります。

ただし、審判が下されたとしても、2週間以内であれば異議申し立てをすることが可能で、この場合、審判は効力を失うことになっています。

件数自体が少なく、非常に特殊な例ですが、審判離婚という種類もあるのだと覚えておくと良いでしょう。

裁判離婚について

上記の離婚調停が成立しなかった場合、それでも離婚したい方は、離婚訴訟を提起することが可能となります。

この離婚訴訟は、いきなり申し立てをすることができず、まずは調停を経由しなければならないルールがあり、これを「調停前置主義」といいます。

夫婦間の離婚は、特別な事情がない限り、まずは調停からスタートしなければならないとされているのです。

では、裁判離婚が認められるために必要な条件についても見ていきましょう。

裁判離婚を求める場合、民法で定められた「法定離婚原因」が必須となります。

この法定離婚原因については、また別途詳しく見ていきますので、今回は以下にて簡単にまとめておきます。

なお、こちらの5つに該当しない場合、裁判離婚を求めることはできないので注意しましょう。

  1. 相手方に不貞行為があった
  2. 相手方に悪意の遺棄があった
  3. 相手方の生死が3年以上明らかでない
  4. 相手方が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない
  5. その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある

離婚裁判は、協議や調停の話し合いとは異なり、まさに白黒決める場となります。

なぜ離婚が妥当であるのかについて、裁判官を説得しなければなりません。

裁判官の説得には、法的な主張とともに証拠にようる立証が求められます。

不貞行為や悪意の遺棄があったのであれば、その証拠を提出します。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由を主張するのであれば、それが何かを自ら提示しなければなりません。

話し合いの段階では求められなかった、専門知識が必要になってくるため、裁判離婚を検討されている方は、弁護士への依頼を強くおすすめします。

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