面会交流のために決めておくべきこと

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

離婚や別居のために子どもと一緒に暮らせなくなった親は同居親に対して子どもとの面会交流を求めることが可能です。

これを「面会交流権」といいます。

面会交流権は、相手が拒否していても、子どもの利益のために実施されなければならないと考えられています。

今回は、そんな面会交流を実施するために夫婦間で決めておくべきことについて解説します。

面会交流権は子どもの権利でもある

よく面会交流権は親の権利だと勘違いされがちですが、子どもの権利でもあります。

もし、面会交流を拒否している方がいるのであれば、子どもの権利を侵害していることを忘れてはいけません。

そもそも親と子どもの交流というのは、子どもが健全に成長していく過程で必須であると考えられています。

たとえ別居中であっても、離婚後であっても同様です。

面会交流の取り決めをする際は、これは子どもの権利でもあるのだと理解した上で行いましょう。

ただし、面会交流がきっかけで子どもをさらに傷つけてしまう恐れがある場合は、むしろ面会交流を実施しない方がよいといえます。

なにが子どもにとって利益になるのかという考えで、面会交流の実施を検討してください。

その際に基準となるのが、現在の子どもと別居親との関係性、同居していた頃の子どもと別居親との関わり、子どもの年齢や現状、双方の希望や都合などです。

これらから総合的に判断していくことが大切です。

一般的な面会交流の取り決め

面会交流を取り決める時のルールがあるわけではありません。

しかし、次のことは決めておくべきと考えられています。

1、面会の頻度

面会の頻度は一般的には月に1回とされることが多いですが、月に数回、毎週末といったように決めることもあります。

家が近くにあり行き来しやすいケース、別居親と子どもとの関係が良好なケース、子どもが頻繁な面会を望んでいるケースは、回数を増やしても問題は少ないと言えましょう。

一方で、遠くに住んでいるケース、子どもが幼いケースなどは、子どもの体力的な負担、同居親の都合も考慮して数ヶ月に1回程度とされることもあります。

2、面会時間

面会時間は一般的には朝から夕方までといった様に半日程度に指定する場合が多くなっています。

もちろん、双方の事情を考えた末、1泊預けてしまうという面会交流も可能です。

また、普段は半日程度であっても、半年に一度は子どもと旅行にいくといった取り決めをする方もいらっしゃいます。

いずれの場合も、子どもとの良好な関係、同居親との信頼関係を構築することが大切です。

3、受け渡しや面会場所

子どもを受け渡す時の連絡方法や面会場所についても決めておくのが理想です。

特に、面会の受け渡しは親同士で行うことから、連絡方法についても決めておきましょう。

昨今では、LINEを利用した連絡方法を取っている方が多いようです。

受け渡し場所については、別居親が同居親の家まで送迎する方法が多いようです。

なお、夫婦仲があまりに悪い場合は、仲介業者を挟む方法もあります。

しかし、毎回費用が発生してしまう点は注意が必要です。

共通の友人にお願いする方もいるようですが、継続性の観点からもこちらは避けた方が良いでしょう。

面会交流調停について

上記の取り決めは、夫婦間で話し合わなければなりません。

しかし、どうしても話し合いが決着しない場合は、家庭裁判所に「面会交流調停」を申し立てることになります。

面会交流調停では、家庭裁判所の調停委員が話し合いに加わり、双方の事情や希望を踏まえながら調整していきます。

夫婦間では感情的になりがちですが、調停委員が間に入ればスムーズな話し合いが期待できます。

とはいえ、どうしても夫婦間の意見がかみ合わずに調停が成立しない時もあります。

この場合は、面会交流審判へと移行することになります。

審判は調停と異なり、裁判官が面会交流の可否、程度、方法を決定するものです。

審判では、事前に行う家庭裁判所調査官の調査結果が尊重されます。

面会交流自体は認められることが多いですが、月1回程度となることが多いようです。

面会交流にお悩みの方は当事務所へ

面会交流で揉める場合は、当事者同士での話し合いが難しいケースも多々あります。

そうした場合は、裁判所の面会交流調停を利用して話し合いを行うほかありません。

当事務所では、過去に多数の面会交流調停を行ってきました。

なるべく審判にならないように調停で解決することが望ましいことは間違いありません。

当事務所が全力でサポートいたします。

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