別居中に請求できる婚姻費用について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

今回は、別居中に請求できる婚姻費用について詳しく見ていきましょう。

婚姻費用とは、簡単にいえば、婚姻中の夫婦が生活するためにかかるすべての費用のことを言います。

たとえば、日々の食費や医療費、家賃、子どもの教育費や公共料金の費用などがあります。

そして、この婚姻費用は一緒に生活しているのであれば夫婦で区別されることはなく、相手方に請求するということはないでしょう。

しかし、一時的に別居となった場合には、離婚が成立するまでの期間は、一方に婚姻費用の支払い義務が生じることがあります。

近年では、共働きの夫婦も多いので必ず発生するとは限りませんが、子どもがいたり、子育てのために休職していたりする場合は、婚姻費用が発生する可能性が高いです。

勝手に出ていっても婚姻費用は発生する?

一方配偶者が相手の相談せずに、あるいは承諾を得ないで別居するケースも多くあります。

特に、離婚したくないと思う配偶者は、別居自体も認めないと主張する方も多いでしょう。

しかし、相手が別居を承諾していないとしても、別居自体が法的に違法というわけではありません。

とはいえ、相手からは「勝手に出ていったのだから婚姻費用を支払う必要がない。」と主張されることがあります。

一見すると、真っ当な意見のように見え、婚姻費用の請求を諦めなければならないのかと感じてしまいがちですが、実務上はそんなことはありません。

このような場合でも婚姻費用は発生します。

夫婦にはどのような場合であっても、同程度の生活を送っていけるようにお互いを扶助する義務があるのです(相互扶助の義務)。

そして、この義務はたとえ別居をしていたとしても、勝手に出ていったのだとしても、なくなることはありません。

婚姻費用請求を諦めることはないのです。

婚姻費用の算定について

婚姻費用をいくらにするのかは、当事者同士が自由に決めることが可能です。

しかし、基準がないままに話し合おうとしても協議するのが難しいでしょう。

そこで、裁判所が定めた算定表を用いるのが一般的です。

この算定表は、裁判所のホームページで閲覧することができます。

ダウンロードすることも可能です。

算定表では、原則的に双方の収入に応じて婚姻費用が決まっています。

義務者の収入を縦軸とし、請求者の収入を横軸としたグラフから、一目で婚姻費用が分かります。

子どもの人数・年齢により生活費が変わってきますから、人数・年齢に応じたグラフが複数用意されています。

ただし、子どもが私立学校に入学する場合などは多額の費用がかかります。

上記の算定表は、公立学校に進学することを想定しているため、私立学校の学費については、特別な出費であるとして差額分を算定に加算する場合もあります。

この婚姻費用算定表は、東京および大阪の家庭裁判所の裁判官が研究し、作成された算定表です。

裁判所の調停や審判といった手続きでは、この算定表を基準として決定が下されるケースがほとんどです。

ですから、弁護士間の交渉でも、算定表を基準にして婚姻費用を協議することが一般的となっています。

婚姻費用を軽く考えないようにしよう

別居中の方の中には「いずれ離婚が成立するのから、婚姻費用は当面請求しなくてもいい。」「相手が払ってくれないのだから仕方がない。」「裁判所の調停は面倒くさい。」と考えて、あまり重要視しない方もいますが、それは間違った考え方です。

確かに、別居から離婚成立まで数週間程度で済むであれば、あまり意味がないかもしれません。

しかし、離婚問題というのは事情次第では終わりが見えない手続きです。

特に婚姻期間が長い方の場合、財産分与の話し合いだけでも数ヶ月に渡ることもあります。

調停や裁判へと発展するとなれば、年単位で解決しないこともあるのです。

そうすると、離婚成立までの長期間の生活費は100万円を超えることも考えられます。

これだけの負担を考えれば、婚姻費用の請求はしておくに越したことはありません。

また、婚姻費用の請求は過去に遡っての請求は認められていません。

通常、調停を成立した月が起点となります。

別居から半年後に請求した場合、この半年間についての婚姻費用を遡って請求することはできないのです。

婚姻費用は軽く考えないようにし、別居と同時に行うよう心掛けてください。

婚姻費用の請求は弁護士に依頼しよう

別居後直ちに婚姻費用の請求をしても、相手がまともに取り合わず、1円も支払おうとしないケースもあります。

勝手に出て行ったのだという主張をされることも当然あります。

そこで、より確実に婚姻費用を請求するためにも、弁護士にご依頼することをおすすめします。

弁護士名義で届く内容証明郵便は非常に効果的で、それだけで支払いに応じるケースも実際にあります。

また、弁護士であれば、婚姻費用の請求だけでなく、その先にある離婚問題のサポートも可能です。

婚姻費用はもちろん、相手が話し合いに応じない場合は、調停手続きを見据える必要があります。

ぜひお気軽に相談のご予約のご連絡をください。

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