法定離婚事由について

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

今回は法定離婚事由について詳しく見ていきましょう。

法定離婚事由とは、民法で規定されている、裁判で離婚するために必要な条件です。

以下に民法第770条を引用しますのでご覧ください。

第770条
1.夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。

  • 一 配偶者に不貞な行為があったとき。
  • 二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
  • 三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
  • 四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
  • 五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

2.裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。

現状、離婚の9割程度が協議離婚で成立していますが、話し合いがどうしても難航して合意できない場合、最終的には裁判にて離婚を判断してもらうしかありません。

その際に判断の基準となるのが、この法定離婚事由です。

配偶者に不貞な行為があったとき

ここでいう不貞な行為は、一般的な不倫や浮気と重なる部分が多いですが、必ずしも同義ではなりません。

というのも、不倫や浮気も言葉の定義としては、どちらも相手を裏切る行為として理解されていますが、法律上の不貞行為は、配偶者のある者が他の異性と肉体関係に及んでいた場合を意味します。

手をつないだ、キスをした程度では不貞行為とはいえない点に注意しましょう。

なお、不貞行為の証拠がある場合は、慰謝料請求も可能です。

ただし、不貞行為があっても、夫婦関係がすでに破綻していた後の不貞行為の場合は慰謝料が発生しない点は注意が必要です。

配偶者から悪意で遺棄されたとき

悪意の遺棄とは、夫婦としての義務を放棄することです。

夫婦というのは、同居して互いに協力し、扶助し合わなければならないと民法にて定められています。

一方の配偶者がこれを拒否した場合には悪意の遺棄に該当することになります。

では、具体的にどういった行為があった場合に悪意の遺棄に該当すると言えるのでしょうか?

たとえば、生活費を渡さない、理由なく同居を拒否する、自宅に帰ってこない、仕事をしようとしない、まったく家事を手伝おうとしない、などが挙げられます。

他方で、一見すると悪意の遺棄に見えなくもないですが該当しないケースもあります。

たとえば、単身赴任など特別な事情がある場合の別居、配偶者のDVやモラハラを受けたために家を出た場合、夫婦関係の破綻してからの別居、子どもの教育上どうしても必要になった別居、などは悪意の遺棄には該当しません。

配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

上の2つと違って少し特殊なケースになります。

ここでいう3年とは、最後の音信や確認できる消息から3年以上が経過している状態を指します。

そして、生死が不明であるという客観的な証拠が必要です。

住民票や戸籍謄本の確認、警察に捜索願を届けていたことなどがあげられます。

親族、友人、勤務先の方からの生死不明であるこを書面で証言してもらうことも必要でしょう。

なお、このケースでは話し合いが前提である調停が不可能であるため、調停手続きを経ることなく離婚裁判を提起することが可能となっています。

配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

夫婦のどちらか一方が強度の精神病にかかってしまい夫婦としての義務を果たせない状態であり、なおかつ、回復の見込みがないと判断される場合は、離婚が認められます。

ただし、回復の見込みについては、医師の意見を参考にするなど、夫婦間の扶助協力義務(看病を続けるべきではないのか)なども考慮して慎重に判断されます。

その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき

上記の他にも、婚姻を継続しがたい重大な事由がある場合は、離婚が認められることになっています。

典型例が数年単位の長期間に渡って別居していることがあげられます。

日本の裁判所は1~2年の別居では離婚を認めず、それよりも長い期間が必要とされています。

そのほか、日常生活に著しい支障が出るほどの浪費癖がある、薬や宗教活動にひどく依存している、DVやモラハラが日常的に行われているなどが過去の判例から認められています。

これら以外のケースでも、夫婦関係の継続が難しいと裁判所が判断すれば離婚が認められることもあります。

もっとも、一見すると上記の理由があるような場合でも、裁判官が夫婦関係の破綻まで至っていないと判断することもあり、ケースバイケースです。

 法定離婚事由については弁護士に相談を

上記の通り、法定離婚事由の有無の判断はとても難しいものです。

これを自分で判断しようとすると、どうしても主観が入ってしまうものであり正しい判断は容易ではありません。

そこで、自身のケースが法定離婚事由に該当しているかどうかは、弁護士に相談することをおすすめします。

当事務所は、法定離婚事由への該当の有無だけでなく、現状取りうる最善策や、今後の展望などについてもアドバイスさせていただきます。

まずはお電話にてご予約をお取りください。

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