DVを理由とする離婚と慰謝料請求

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

DVを理由に離婚したいと考える方はたくさんいらっしゃいます。

しかし、DVを受けている方の多くは、家から逃げたり、誰かに相談したりといった思考に至らない方も多く、現状を耐え忍ぶという方が絶えません。

中には、うつ病などの精神疾患を罹患してしまうケースや、身体に危機が及んでいるケースもめずらしくありません。

今回は、DVにおける離婚問題と慰謝料請求についてみていきます。

DVをする人の特徴

一般的な傾向ということですが、どういった人がDVをする傾向にあるのかをまとめるとてみます。

1、二重人格のような瞬間がある

DVをする人は、普段はとても優しいのに、急に怒ったりします。

こうした二重人格の側面がある方は要注意です。

2、束縛が激しい

「今日はどこにいくの?」「誰といるの?」などと過度に束縛してくる人は、相手を自分の支配下に置きたがる傾向があり要注意です。

LINEやメールの返事が少し遅れただけで異様に怒りだす人は、DV加害者の特徴といえます。

3、外面がとても良い

実はDV加害者の多くは外面がとても良い傾向があります。

それため、家庭内でDV行為に及んでいるとは想像できず、周囲の人もDVの事実になかなか気付きません。

「まさかあの人が…」といったケースです。

DVを理由に離婚はできるのか?

DVは小突く程度の軽い暴行に始まり、徐々にエスカレートしていき、骨折などの重傷を負わせるケースもみられます。

また、直接的な暴力がなかったとしても、日常的に暴言や脅迫的な言葉を投げかけることは、精神的な暴力ともいえるものです。

長期間に渡ってDVを受けていると、不眠や動悸といった症状を現れて精神的に不安定になり、うつ病等の精神疾患を発症してしまうこともあります。

配偶者によってここまで追い詰められれば離婚せざるを得ないことは明らかでしょう。

お子さんにも影響が及ぶ可能性もあり、離婚をする必要性が高くなります。

離婚までの一例について

DVがひどくなった場合は、相談できる施設に助けを求めるのが賢明です。

各自治体にはDVの相談センターが設置されています。

住所を公開していないシェルターも存在します。

家具など生活に必要な最低限の物は用意されており、手ぶらで行けることができます。

相手に勘付かれることなく利用ができるのでご安心ください。

その後は弁護士に相談することを強くおすすめします。

通常、離婚は相手との話し合いにて成立させる協議離婚が主となりまが、DV加害者とはまともな話し合いができないケースがほとんどです。

ですから、最初から法的手続きにを取るのが一般的です。

もちろん、本人の代わりに弁護士が手続きを行うので、本人は安心して手続きを進められます。

DVを理由に慰謝料請求したい場合

DVを理由に慰謝料請求したい場合は証拠が必要です。

一番良い証拠はDVを受けている最中の映像や音声データです。

ただ、記録を残していることが相手にバレると、さらにDVがエスカレートする恐れがあります。

無理にこうした証拠を入手しようとする必要はありません。

暴言を吐いているメール、LINEの履歴、壊された物やケガの写真、医師の診断書、家族の証言も有効な手段となります。

日ごろから日記やメモを付けているのであれば、それらは夫婦の実態を示す大変有力な証拠になります。

このように、1つでは弱い証拠でも複数の証拠を積み重ねることで十分に立証できます。

決定的な証拠を得られなかったとしても、離婚や慰謝料請求をあきらめる必要はありません。

こうした証拠を入手できた際は、一度当事務所にご相談ください。

離婚や慰謝料請求を丁寧に検討いたします。

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