不倫相手に慰謝料請求できる場合できない場合

星野 龍一
代表弁護士 星野 龍一 (ほしの りゅういち)

配偶者の不倫が発覚しても不倫相手に対して、慰謝料請求できる場合とできない場合があります。

当然、配偶者に慰謝料請求は可能ですが、離婚せずに婚姻関係を継続するのであれば、あまり意味がありません(配偶者から慰謝料を取っても同一家計であるので、実質的には自分の負担ともいえるからです。)。

そこで、不倫相手に慰謝料を請求するわけですが、必ずしも慰謝料請求できるとは限りません。

今回は、不倫相手に慰謝料請求できる場合とできない場合について詳しくみていきましょう。

慰謝料請求が認められる場合

典型的には、不倫相手が既婚者がいることを知りながら肉体関係を持つ場合です。

職場の人間であれば、通常は配偶者が結婚しているかどうかは知っているでしょう。

また、婚姻関係の破綻が明らかになっていないにも関わらず、肉体関係を持った場合も慰謝料請求が認められます。

夫婦ケンカをしていたが別居まで至っていない場合です。

こうした事情を知っていながら肉体関係を持つ行為は不貞行為に該当します。

例外的ではありますが、肉体関係はなかったものの、夫婦関係が破綻するほど親密な交際をしていた場合に慰謝料請求が認められるケースもあります。

慰謝料請求が認められない場合

代表例は、不倫相手が既婚者であることを知らなかった場合です。

配偶者が既婚であることを隠しており、相手もそのように信じていた場合には、慰謝料請求は認められません。

すでに夫婦関係が破綻していた後の不貞行為も、慰謝料請求は認められません。

長い間別居が続いていて、どちらも夫婦関係を改善する努力をしていないケースでは、もはや夫婦関係は破綻していると考えられる可能性が高くなります。

ここでいう破綻とは、戸籍上の離婚の成立を指すのではなく、客観的にみて夫婦として機能していないことを意味します。

実際には、夫婦関係の破綻の有無は微妙な判断が必要なケースも多いです。

安易な判断は避けて専門家である弁護士に相談しましょう。

不倫慰謝料は3年で時効になってしまう

3年の時効期間を経過している場合は、相手に支払い義務がなくなります。

正確には相手が時効援用という手続きを取った場合ですが、3年間で請求できなくなることだけは頭に入れておきましょう。

なお、3年間の起算日は、不倫の事実を知った日とされています。

すでに十分な慰謝料を受け取っている場合

注意しておきたいのが、配偶者からすでに十分な慰謝料を受け取った場合です。

不倫が原因で離婚することになり配偶者から300万円の慰謝料を受け取ったとします。

この金額には、離婚自体の慰謝料と不倫慰謝料の双方を含むと考えられています。

実際の事案で不倫慰謝料をいくらと算定するのは難しいのですが、これだけの金額を受け取って改めて不倫相手に不倫慰謝料を請求するのは難しいです。

不倫慰謝料は配偶者と不倫相手が連帯して負担する性質があり、すでにどちらか一方から十分な慰謝料を受け取っていれば、もう一方に請求ができなくなるのです。

不倫慰謝料の請求は当事務所にご相談を

不倫慰謝料は不倫の事実だけで絶対に請求できるものではありません。

必要となる条件を満たす必要があります。

自身のケースではどうなのか?気になる方は、一度当事務所にご相談に来られてはいかがでしょうか?

また、不倫慰謝料の請求は多大な精神的苦痛が伴います。

不倫相手との交渉はつらいものです。

弁護士へ依頼すれば手続きを全て任せることができますので、まずはお気軽にご連絡ください。

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